3月31日に判決が出された国際司法裁判所での調査捕鯨裁判の判決内容は既に各メディアに報じられ、巷でもいろいろ分析がされていると思われるが、同日に出た5ページのプレスリリースの忠実な訳を試みてみた。
全76ページの判決文も既に公開されているが長大なため詳細分析は専門家にお任せする。
この判決の主要争点は2005年度より行われている日本の調査捕鯨の「第二期南極海鯨類捕獲調査」(JARPA II) が国際捕鯨取締条約における「科学研究目的」の調査捕鯨として妥当かどうかであり、反捕鯨団体が主張するようなアニマルライツや調査捕鯨自体の是非は議題ではない。
従って日本の調査捕鯨そのものを禁じる判決ではなく、条件さえ満たせば再開可能というものである。
判決内容として2005年より実施されたJARPA IIが:
A. 国際捕鯨取締条約の第8条第1項の「科学的研究 [目的] のため」に該当するかどうか→×
B. 商業捕鯨を禁じる同条約付表の第10項 (e) に該当しないかどうか→×
C. ミンク、マッコウ、シャチ以外の鯨の捕殺処理を禁じる同付表の第10項 (d) を順守したか→×
D. 南洋サンクチュアリでの商業捕鯨を禁じる同付表の第7項 (b) を順守したか→×
E. 調査の許可発給前にIWCに通知するという同付表第30項に日本が従ったか→〇
一方のシーシェパードだが、コメンタリーを出すなど歓迎の意思は示しているのだが、シーシェパードのキャンペーンとは全く関係ない所で調査捕鯨の差し止めとなった辺りや、テレビ番組『鯨戦争』になるなど彼等の最大の広告塔キャンペーンの対象そのものが無くなってしまうというジレンマからか今一つ歯切れは良くない様子に見える。
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