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カリフォルニア州の人体展禁止法案


 ニューヨーク、フロリダ、ペンシルバニア、ハワイなど全米の複数の州や米国議会で人体の商業展示と売買に対する法的規制の動きがある件は、これまでのエントリーで何度か扱ったが、今回はその中で上院と下院で可決され法制化の一歩手前まで行ったカリフォルニアの人体展示規制法案に関して扱ってみる。

 この法案AB1519は2007年2月23日にカリフォルニア議会下院のフィオナ・マ (馬世雲) 議員が提出し[>>1]、 今年の1月24日にカリフォルニア下院で51対5で可決、8月15日に上院で62対5の圧倒的多数で可決され[>>2]、9月26日にアーノルド・シュワルツェネッガー知事によって「最優先法案ではない」との理由で差し戻しになっている。

 とはいえ、これまで提出されても審議が見送りになっていたような州と比べても、下院と上院で可決される段階まで来たカリフォルニアのケースは画期的で、これまで継続的に審議されて来たからこそここまで注目されたものであり、今後の他の州での法制化へのステップの前例として、この経験は活かされるものと思う。

 この法案は、カリフォルニア州が、故人本人又は近親者のインフォームドコンセント書類を主催者が提供しない限り人体の商業利用と公開展示を禁じるもので、これによってプレミア社の『BODIES展』(BODIES... The Exhibition) のように「引き取り人のない身元不明死体」を用いていると表明している展示会の開催が不可能となるものである。

 この法案AB1519は、プレミア社のもう一つの人体展『人体の暴露展』(Bodies Revealed) を想定したもので[>>3]、カリフォルニア州では『人体の暴露展』が2007年12月5日より2008年3月16日までサクラメントで、5月24日より9月14日までレディングで開催されており、プレミア社が『人体の暴露展』に関しては「北京医科大学の生命科学研究院から入手した中国人の同意による献体」と表明している事に対しマ議員は懐疑的であり、この法案は、献体である事を証明していない『人体の暴露展』もその規制対象となる。

写真:2008年1月、カリフォルニア議会にて人体展禁止法案AB-1519の法案を提唱をするフィオナ・マ議員 (ABC News) [a]

[特集『人体展と中国の人体闇市場』トップページに戻る]




 以下のABCニュースの記事は法案が上院で可決された時点のものである。
 後半部分はこの2週間前のペンシルバニアの法案審議の記事と全く同一のため、既出の部分は紫文字で表示。


人体展はカリフォルニア州での禁止令の可能性に直面
中国からの引取人のない死体の展示を禁止する法案
アンナ・シェクター
ABCニュース 2008年8月21日

 カリフォルニア議会は中国からの引取人のない死体を使った展示で州内で利益を得る事を禁じる新法を可決し、それは人権活動家の空前の勝利となった。


カリフォルニア州議会は中国からの引取人のない死体を使った展示で州内で利益を得る事を禁じる新法を可決。(ABC News) More Photos
 この法案の提案者である院内幹事フィオナ・マ議員(サンフランシスコ)は、この法案の可決はカリフォルニア州が「故人への商業的搾取行為」を認めないという意思表示を示すものだと語った。

 自身の提案した法案が下院と上院の両方を圧倒的多数で通過した事を受けて、マ議員は「この法案は故人の意思に反する死体取引の悪習を終わらせる事になる」と語った。

 一人25ドルの入場料で全米や世界中で「引取人のない」中国人の死体を展示している株式会社のプレミア・エキシビション社に対する4ヶ月にわたる調査に関連して、ABCニュースの『20/20』はマ議員にもインタビューを行っている。

 ABCニュースの調査によって、展示されている人体が死刑囚のものである疑惑が浮上した。マ議員は、展示されている全ての人体が中国人である事が分かった時に不信感を持ったとABCニュースのインタビューで語っている。

 
 マ議員はインタビューで「文化的背景により、死後に遺体を無傷で埋葬したいという強い欲求があるため、私の属する社会に自ら望んで臓器や遺体を献体したい人が殆どいない事を、アジア系アメリカ人として私はその事を知っている。この法案が知事のサインを受け、故人の意思に反する死体取引の悪習を停止させる事を期待している」と語った。

 マ議員の法案はアーノルド・シュワルツェネッガー知事の承認待ちとなったが、知事オフィスの広報担当は法案が実際に知事のデスクに来るまで法案に関してコメント出来る立場にないと述べた。


 これは2010年に発効するという法案で、それ以降は展示主催者から検事総長宛ての、展示に対するドナーの同意を証明する宣誓供述書がない限り、死体の商業展示を禁じるものであり、また主催者に対して公的監察のためのペーパートレイルを義務づけるものである。

 この法案はまた、いかなる展示業者に対しても、同意書を取得しない場合1違反につき5万ドルの罰金を課し商業展示に用いる事を禁止するもので、展示人体が同意による献体かどうか明確ではっきりした説明を、展示主催者が消費者に対し掲示する事を2010年までに義務化するものである。


 プレミア社は現在世界各地で9つの『BODIES展』を開催しており、そこで用いている人体は中国の引取人のない死体であると表明している。

 カリフォルニア州レディングで、プレミア社は人体展『人体の暴露展』を開催しており、同社はそこでの人体と標本は中国人の同意による献体であると説明している。

 マ議員は、公開展示に陳列されるという用途に自らの意思で献体希望をする中国人がいる事に疑問を持っているという。「『人体の暴露展』が故人や近親者から適切な許可を得ているという事はにわかには信じがたい」とマ議員は語った。


 2週間前、ペンシルバニア州の議員達は、死体を展示するのに主催会社が献体者の同意書を得る事を義務とする同様の法案に関して協議を行っている。

 法案の提案者であるペンシルバニア州下院議員のマイク・フレック氏は「米国では人体の売買は出来ない。生死を問わず誰かの肉体をその意思に反して使用する事は搾取行為である」と、マ議員の懸念と同様の発言をしている。


 プレミア社のブライアン・ウェインガー法律顧問は、いずれの人体も死刑囚ではないと立証するのは不可能ではあったとしたが、「(中国側の取引相手の随鴻錦氏が) それらの写真を見た事も、トラウマや肉体損傷の証拠の認められるどのような標本もプレミア社に提供した事も、絶対的に断定的に否定した」と委員会の前で証言した。

 ウェインガー氏は『20/20』の報道を「センセーショナルである」と切り捨て、「私達はある一つの肝臓が死刑囚から来ていないかどうかの100%の保証は出来ない。社会的信用のある大学や施設と関わりのある人々を信用する以外に出来る事はない」と付け加えた。

 『20/20』が2月に行ったインタビューにおいて、報道の後に辞職したプレミア社の元代表のアーニー・ゲラー氏は、中国の取引業者から来た死体の一部が死刑囚のものである可能性があると聞いて驚いたとABCニュースに語っている。

 ゲラー氏は、プレミア社の医療職員がそのような証拠を見た事もなく、取引業者が「これらは全て大連医科大学を経由した合法的で引取人のない死体である」と保証したと述べている。

 『20/20』の報道の開始に伴って、ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ検事総長は独自の調査を行い、プレミア社がどの人体も死刑囚のものでないと証明出来ない事を明らかにした。クオモ氏とプレミア社は、ニューヨーク州内での展示に但し書きを表示し、展示会のウェブサイトに検事総長の調査結果を表示する事を必須とする合意に達した。同案はまたプレミア社がドナーの同意書と「死体の出所と死因を示す」書類を入手する事も求めている。

 プレミア社側は、大連医科大プラスティネーション研究室から死体を入手していると宣伝用資料では書いている。そこでは商業登記としては大連医科大の随教授からプレミア社に貸与されたとなっている。

 大連医科大は、プラスティネーションの発明者のドイツ人医師グンター・フォン・ハーゲンス氏に人体を一時期提供していたにもかかわらず、2月に『20/20』が大連医科大に電話取材をしたところ、大学の学長は大学側から米国企業に人体を提供した事は決してないと主張している。中国の人権問題が批判の的となっているため、ハーゲンス氏は中国人の死体は金輪際用いないと表明している。

 ABCニュースは大連から1時間郊外にある随氏のプラスティネーション研究室を訪ね、工業地帯の裏通り沿いの民間企業の倉庫で死体がプラスティネーション処理をされている様子を目撃した。

[訳=岩谷] (原文:英語) (写真は元記事付録のもの。関連記事リンクおよび本文中リンクは元記事の通り)
*本翻訳の転載には許可を必要としないが必ず出典元を明記の事。
Schecter, Anna. "Bodies Exhibitions Face Possible Ban in California". ABC News, Autust 21, 2008. [魚拓 1 2 3]

 それに対してアーノルド・シュワルツェネッガー知事が9月26日に拒否権を発動したため、カリフォルニア議会のシステムは詳しくは分かりかねるが、一定の条件の下で議会に差し戻しになるか、保留扱いとなるか、それとも廃案となるかのいずれかではないかと思われる。

 今回の人体展禁止法案への拒否の理由としてシュワルツェネッガー知事が以下のコメントを出している。

法案番号:AB 1519
拒否日:2008年9月26日

カリフォルニア州下院メンバーへ

法案1519にサインをせずに差し戻します。

2008-09年度の州予算通過の歴史的遅れによって、今年度の会期末に私のデスクに送られた法案を優先せざるを得ません。この遅れによってカリフォルニア州にとっての最優先法案にしかサインが出来ません。この法案はそのスタンダードに見合ったものでなく今回サインは出来ません。

アーノルド・シュワルツェネッカー

[訳=岩谷] (原文:英語)


写真:2008年1月、カリフォルニア議会にて人体展禁止法案AB-1519の法案を提唱をするフィオナ・マ議員 (California Assembly) [b]

 こうして見るとシュワルツェネッガー知事は特に拒否する理由は何も言及はしておらず、取りあえず優先するべき緊急課題ではないとの、それだけの理由のような書き方になっている。

 実際、シュワルツェネッガー知事はこの9月26日だけでも46の法案にサインをし27の法案を拒否しており[>>4]、この時点で200を越す法案が知事の承認待ちという超多忙で、更に一つの会期内に承認出来る法案の数に上限があるなどの事情から、この人体展禁止法案は緊急課題ではないという判断をされたという事のようである。



人体標本の安全性への懸念


KGOテレビが取材した『人体の暴露展』の人体標本の液漏れ。 (KGO-TV) [E1]

 フィオナ・マ議員は、下院で法案が可決される一週間前の2008年1月16日に法案説明会と記者会見を行っており[>>5a]、そこでカリフォルニアABCのKGOテレビが取材をしているが、そこで指摘されているのが、『人体の暴露展』で用いられている人体標本が粗悪品で、足下に液体が染み出していたり、紙で触れると紙に色が付いたりなど、フィオナ・マ議員が指摘していた事を実際にKGOテレビの取材班『I-Team』が映像に収めている。

 I-Teamは2005年にサンフランシスコで開かれた『人体の暴露展』を取材していた最中にこの液漏れを見つけており、今回のチェックでも臓器から透明や赤の液体がしたたっている様子をカメラに収めている。

 これに対してプレミア社はそれは塗料であって安全上の問題はないと表明している。[>>6]

サンフランシスコの議員が人体展に規制を求める
ABCカリフォルニアKGOテレビ 2008年1月17日 (3'06")
* 人体標本の液漏れの映像は2'10"-2'43"
Noyes, Dan. "Lawmaker wants limits on body exhibits". KGO-TV, January 16, 2008 | 7:11 PM.
(テキストで見る)


法案成立の奇妙な過程


大連でのABCニュースの取材は、ロス記者も通行人もコートを着ておりこれは冬に行われている。 (ABCニュース) [D]
 この法案は2007年2月の提出時には、州の水質公害法を守らない商業船舶の上陸禁止の法案であったものが、2008年1月7日の第3版で突然、故人や身内の許可のない人体の公開展示を禁止する法案に内容全体が差し替えられて、1月24日に下院を51対5で可決している。

 その後3月24日の第5版で予算項目が加えられ、6月17日の第8版でその担当が司法省となり、8月6日の第9版で展示用に許可を得た人体である事の声明を会場に展示する事を義務づけ、8月11日の第10版でドナーの匿名性に関する規約が加えられて、8月15日に上院を62対5で通過している。

 このプロセスを見ていると、ABCニュースの『20/20』の放送日の5週間前に突然AB1519が人体展示規制法案となって、その9日後の1月16日にマ議員が議会委員会で法案の説明会と記者会見を行い[>>5b]、そして『20/20』の3週間前に下院を通過という、まるで『20/20』に合わせた超スピードの土壇場滑り込みのような成立であり、タイミング的には12月5日から3月16日までサクラメントで開催されていたプレミア社の『人体の暴露展』ともリンクしている。

 取材に3ヶ月を要したというABCニュースの番組のミシガン州のロケでは雪が積もっていたり、大連のロケでもブライアン・ロス記者はコートを着ていて冬の様相である事から、この取材が行われたのは2007年の冬であり、また2007年後半に死刑囚死体取引現場の写真を受け取ったとしている労改基金会ともタイミングが合っており、恐らくABCの取材に協力していた労改基金会が華僑のフィオナ・マ議員にコンタクトを取ったのではないかと見られる。



KGOテレビが取材したサンフランシスコでの『人体の暴露展』への反対デモ。 (KGO-TV) [E2]

 そして、マ議員が法案説明会の当時から繰り返し主張していた事が、中国人には遺体を完全な状態で埋葬したいという文化があり、だからこのような形で家族が展示される事に身内が同意するはずがないという事。
 中国人の文化では、遺体を傷つける事は来世の運勢を傷つける事になると信じられているようで、それが臓器提供や献体が中国では出ない原因になっている訳であり、そういう華僑としてのアイデンティティの部分からマ議員が非常に関心を持ち、恐らくこの話を聞いてすぐに乗ったために、前年に作った法案の枠を人体展規制法案に転用したのであろうと思われる。

 この法案AB1619は、特に5月29日のニューヨーク州クオモ検事総長のプレミア・エキシビション社への法的合意の後は、AB1519にもその影響が随所に見られる事、そしてフィオナ・マ議員がABCニュースで大きな扱いを受けていた辺りからも、この法案自体がABCの報道とタイアップしたような形になっている。


 ABCカリフォルニアのKGOテレビが2005年春にサンフラシスコでの『人体の暴露展』を取材した際には、多くのアジア人からなるグループが反対運動をやっていたとレポートされているが、映像を見る限りは「退出共産党」の文字が見えるなど、大紀元ー法輪功系グループも参加した反対運動に見え、2005年春のカリフォルニアでこの動きは、2004年10月に開始した『人体の暴露展』のその半年後には既に始まっていたという事になる。


 このプレミア社の『人体の暴露展』に関する献体同意書の偽装事件に関しては次回に詳しく扱う




~人物~

フィオナ・マ
カリフォルニア州議会下院議員、カリフォルニア民主党院内幹事


(Wikipedia) [C]
 この法案を提出したフィオナ・マ (馬世雲) 議員は1967年ニューヨーク生まれの華僑二世。エンジニアの父親と教師の母親の家庭に育ち、ロチェスター工科大学の会計学で学士号、ゴールデンゲート大学で税務学で修士号、ペパーダイン大学でMBAを、そして公認会計士の資格を取得。

 ジョン・バートン前カリフォルニア知事のオフィスで働き、2002年に民主党カリフォルニア州サンフランシスコ第四区代表となり、2006年11月にカリフォルニア州の下院議員に初当選。

 これまでに子供用品に用いられる化学物質への規制、州の幹線鉄道の計画、夫婦別姓、医療問題に取り組んで来た政治家で、現在はカリフォルニア民主党議会幹事、予算委員会、芸術・エンターテインメント・スポーツ・旅行・インターネットメディア委員会、衛生委員会、治安委員会、税務委員会、州議会会計委員会などのメンバーとして活動している。[>>7]



第一項:2008年11月9日、法案AB1519の全訳追加:2008年11月11日、「人体標本の安全性への懸念」「法案成立の奇妙な過程」とフィオナ・マ議員のプロフィール追加:2009年8月25日







関連動画:

 2008年1月に法案が下院で可決された時の議会レポート動画。

人体展を取り締まる法案が可決 (1'45")
AssemblyAccess. "Legislation to Regulate Dead Body Exhibits Approved". YouTube, January 17, 2008.




関連資料:

法案 AB-1519 (2008年8月11日改訂11版)
法案番号:AB 1519(改訂版)
2008年8月13日上院通過
2008年8月15日下院通過
2008年8月11日上院にて改訂
2008年8月6日上院にて改訂
2008年6月17日上院にて改訂
2008年5月27日上院にて改訂
2008年5月27日上院にて改訂
2008年4月21日上院にて改訂
2008年3月24日上院にて改訂
2008年1月17日下院にて改訂
2008年1月7日下院にて改訂
2007年5月8日下院にて改訂
カリフォルニア立法府 --- 2007-08 通常議会

議会法案No. 1519


法案提出者:フィオナ・マ議員
2007年2月23日




死亡人体に関して、健康安全規約第7条第1部に第2.5章 (セクション7070の開始に伴い) の追加、およびセクション7071の廃止として



立法府顧問の要約

 マ議員の改訂によるAB1519。死亡人体:商業的展示。

 現行法である統一死体提供法は、解剖学的ギフトと献体された人体と人体パーツの譲渡を規制するものである。

 この法案は2010年1月1日までと一定の例外条項をもって、死亡人体の商業展示のそれぞれの主催者に、後述する指定の通り、展示用のそれぞれの死亡人体の標本に関して主催者側が同意を得ているとの明確な声明を商業展示の会場入り口とチケットオフィスへの表示を義務付けるものである。

 この法案は2010年1月1日以降、死亡人体商業展示の主催者に対し、展示用のそれぞれの人体と標本が故人又は解剖学ギフトを許可した人物によって献体された旨を示す、司法省指定のフォームの提出を義務とする。この法案は書類の処理にかかる適切な費用の請求を行政機関に許可するものである。この法案はまた、後述する指定の通り、展示主催者に対し全ての展示用の人体と標本に関する同意書のカタログ2部を常備する事を義務とする。

 この法案は、虚偽の書類を制作したり、全ての展示用の人体と標本に関する同意書のカタログ2部の常備を怠った展示主催者に対し、後述する定義によって1違反あたり5万ドルの民事罰金を課し、同主催者に対して死亡人体の商業展示を禁じるものである。この法案は個人、弁護士、検察官、または検事総長による訴訟を許可し、罰金を適切な弁護士費用など勝訴した原告に与えるものとする。


カリフォルニア州は以下を制定する:

セクション1:議会は以下の全てを認め宣言する:

(a)統一死体提供法は、ドナーと認可された人物に対して、移植、治療、研究や教育目的の解剖学的ギフトの使用に対して許可を得る事を義務とするものである。
(b)引取人のない死体を取り扱う市町村、郡や州の担当者は、故人の親族に対し適切な注意を通知する事が要求される。
(c)死亡人体の商業目的の一般公開展示は、故人の肉体的高潔さと、その身分の社会的文化的価値を守る事を規定されなければならない。
(d)展示されている全ての死亡人体の故人本人か近親者から、具体的に一般公開の人体展示のためというインフォームドコンセントがなされた証拠の提出し、教育、医学、科学的コミュニティに健康と安全のプロモーションのための使用を、死亡人体商業展示の関係者の義務とする事が議会が意図するものである。

セクション2:第2.5章 (セクション7070の開始に伴い) が、健康安全規約第7条第1部に追加。

第2.5章:死亡人体の商業展示

7070:この章で使用される以下の用語の意味:

(a)「商業展示」は以下のいずれかである:
(1)見学者が閲覧するために料金などを請求される展示会。
(2)展示主催者が料金などを受け取る展示会。
(b) 「展示主催者」は一般公開の展示を行う、または死亡人体の一般公開の展示を契約する人物や存在の事。
(c)「死亡人体」とはその状態を問わず故人の肉体の全体か一部。
(d)「博物館施設」とは、基本的に教育目的や芸術目的で有形展示物を所有または使用、それらの展示物を保護し、そしてそれらを一般に展示する、官民の非営利目的の米国博物館協会認可施設や大学施設の事を指す。

7071:

(a) 以下の (g) で言及されているものを除き、それぞれの死亡人体商業展示の主催者は、展示用のそれぞれの死亡人体の標本に関して主催者側が同意を得ているかどうかの声明を商業展示の会場入り口とチケットオフィスへの少なくとも96ポイントのボールドで明確に表示しなければならない。その表示は以下の声明を含む必要がある:
(1)「この展示会は、個人又は健康安全規約7150.15又は7150.40に基づく解剖学ギフトを許可した人物によって献体された全身人体、人体パーツや臓器を含む死亡人体を扱うもので、展示におけるそれぞれの人体や標本は、公開展示の目的である事の完全なインフォームド・コンセントによって献体されたものである」
(2)「この展示会は全身人体、人体パーツや臓器を含む死亡人体を扱うもので、それらの人体や標本は、故人又は健康安全規約7150.15又は7150.40に基づく解剖学ギフトを許可した人物によって献体されたものではない。展示されている死亡人体が拘留され拷問を受け処刑されたり、又は人権抑圧の犠牲者でない事を、主催者は自力で確認する事が出来ない」
(b) また主催者は、ウェブサイト、パンフレットやチケットの半券など商業展示の宣伝に、その声明を表示しなければならない。ウェブサイト上の声明は少なくとも16ポイントのボールドで明確に表示されなければならない。パンフレット上の声明は少なくとも14ポイントのボールドで明確に表示されなければならない。チケット半券上の声明はボールドで明確に表示されなければならない。
(c) このセクションで説明されている声明表示の義務を怠った展示主催者は、違反一件につき5万ドルの民事罰金が課せられる。このセクションの目的のために、不履行は一日単位でそれぞれ別件の罰則対象となる。
(d) このセクションで義務とされている声明に虚偽を行った場合は違反1件につき民事5万ドルの罰金とする。違反は一日単位でそれぞれ別件の罰則対象となる。
(e) このセクションの内容を実施するための訴訟は、個人、弁護士、検察官や検事総長によって起こされるものとする。このセクションに拠る訴訟のための適切な弁護士費用は勝訴した原告に支給される。
(f)他の法律においてどうであるかを問わず、この章への違反は犯罪とはならないものとする。
(g) 以下の死亡人体展示のいずれかに該当するものにはこのセクションは適用されない:
(1)81歳以上。
(2)人間の歯か毛髪のみの展示品。
(3)ありきたりの展示の一部か、葬儀や、同様の弔いやメモリアル礼拝における故人の遺体を見る行為など。
(4)宗教的崇拝の対象。
(5)博物館施設の所有物。しかしもしその博物館施設が他の展示主催者に人体展示のために提供した人体が、この章の (1) から (4) に準ずる規定から免除されない場合、このセクションに従わなくてはならない。
(h) このセクションは2010年1月1日まで有効とし、後に実施される法令を除き、2010年1月1日以前に実施されたものは廃止日の時点でその日付を抹消するか又は延長するものとする。


7072:

(a) 2010年1月1日以降は、展示主催者が (c) で指定された、展示用のそれぞれの人体や標本は個人又は7150.15又は7150.40に基づく解剖学的ギフトを許可した人物によって献体されたとのフォームを司法省に提出しない限り、いかなる死亡人体の商業展示も禁止される。このフォームは展示されるそれぞれの人体や標本に関する記述とカタログ番号をリストしなければならない。
(b) 行政機関はこれら提出された書類の処理にかかる適切な費用を請求する事とする。
(c) 以下のフォームが用いられなければならない:

健康安全規約セクション7072
死亡人体の商業公開展示の申請書


主催者名:____________
展示場所:____________
展示日: ____________
展示における人体と標本を、個別識別番号によってリストし記述をする事。
1.
2.
3.
4.
5.
(必要に応じて番号を追加)

展示主催者は、リストされた献体の人体と標本が、故人又はカリフォルニア州健康安全規約セクション7150.15又は7150.40に基づいて解剖学ギフトを許可した人物によって献体され、公開展示の目的である事の完全なインフォームド・コンセントである事を証明する。

展示主催者の署名:______________
日付:      ______________

(d) (1) 展示主催者は、行政機関に提出したフォームに記載されたそれぞれの人体や標本の同意書のカタログを常備しなければならない。カタログは弁護士や検察官、検事総長による査察に対し閲覧可能でなければならない。
(2)また、パラグラフ (1) で説明されたカタログに加え、展示主催者は同意書のコピーのカタログを常備するものとする。カタログ上の全ての氏名およびドナーの匿名性を保護しないサインはそれぞれの標本のID番号と差し替えられ、このセクションに従って行政機関に提出される。カタログは公的機関による請求に対して常に閲覧可能でなければならない。
(e) 虚偽書類を提出するか、申請を怠った場合、又は (d) で指定されたカタログの一方又は双方の常備を怠った場合は、違反1件ごとに民事5万ドルの罰金とし、死亡人体の商業展示の継続を禁じるものとする。このセクションの目的のため、不履行は日数ごとに別件の違反行為とする。
(f) このセクションに書かれた内容を実施するための訴訟は、個人、弁護士、検察官、又は検事総長のいずれによって起こされても良い。このセクションに従った訴訟で勝訴した原告は、適切な弁護士費用に充てるなどのために、(e) における罰金による予算を受け取るものとする。

7073:統一死体提供法 (第3.5章 (セクション7150の開始に伴う)) で説明されている目的を満たす方法における、人体の利用に適用するためには、この章の内容のいずれも適用されると解釈されないものとする。

7074:この章の内容のいずれも、いかなる新聞社、定期刊行物その他の出版物の出版社、映画その他の視覚や視聴覚作品のプロデューサー、ラジオやテレビの放送局、ケーブルTVや衛星放送の管理者、その他のインターネットを含む放送、プロデュース、死亡人体の写真を出版する機関には適用されると解釈されないものとする。

7075:本章の何も、商業目的の一般公開人体展に関する各自治体の条例を先取りしないものとする。2009年1月1日の前にも後にも地方自治体によって可決された法令は、その制限が本章のものよりも厳しいものの場合、本章の規制は先取りされないものとする。

7076:セクション7071か7072のいずれかを実施するためのいかなる訴訟でも、弁護士、検察官又は検事総長は、ドナーの身元守秘のための道理にかなった方法を取らなければならない。ドナーの身元を伏せる事によるドナーの肉親のプライバシーの重要性よりも、公開への社会的関心が上回った場合に限って、法定はドナーの身元の公開を許可するものとする。

7077:本章に書かれた何物も、州法や連邦法によるいかなる既存の責務に優先されるとは解釈しないものとする。

[訳・字幕=岩谷] (原文:英語)
Official California Legislative Information. Bill Number: AB 1519 (11th ed.), Amended August 11, 2008.





関連記事:



死体展示規制法は知事のデスクへ
展示死体の出所に関する懸念の警告への対応として議会法案1519が通過
ニック・ハードマン
カリフォルニア州フィオナ・マ議員オフィス 2008年8月15日

 【サクラメント】サンフランシスコのフィオナ・マ議員が作成した死体展示規制法が本日、二大政党提携のサポートと62対5で議会可決され知事に渡された。水曜日に法案は24対10で上院に通過している。議会法案1519が承認されれば、カリフォルニア州が、故人又は近親者のインフォームドコンセント書類を主催者が提供しない限り人体の商業利用と公開展示を禁じる最初の州となる。

 マ議員は「これらの展示は教育目的には重要な価値があるが、人体を故人の遺志に反して用いる事は認められない。この法案は意思に反した死体取引を終わらせるもの」と語った。

 今年前半にサクラメントで、現在はレディングで開かれている『Bodies Reveled』[人体の暴露] は、『20/20』が「引取人のない」中国人の死体の利用に関する懸念を報じた時、厳しい点検を受けた。人体展『人体の暴露展』を開催しているアトランタに本拠地を置くプレミア・エキシビション社は、全国をまわる展示のために、「プラスティネーション」と呼ばれる処理でシリコン浸けにした中国から来た死体を所有している。

 「死後に無傷の遺体を埋葬する強力な文化嗜好のため、私の所属する社会では自主的に臓器や体を献体する人は非常に少ないと、一人のアジア系アメリカ人としてその事は知っている。法案が知事の署名を得て、意思に反した人体取引を停止出来る事を期待している」

 議会法案1519は2010年1月1日以降、展示される人体や標本の詳細とそれらが完全なインフォームド・コンセントを得た旨を証明する司法長官宛の誓約書を提出したものを除き、人体の商業展示を禁止するもので、ペーパートレイル閲覧は引き続き行う。

 この法案は、人体を学ぶ事の価値は認めるが、意思に反した人体の商業搾取利用は認めないというメッセージを、カリフォルニア州から展示主催者達に送るものとなる。

[訳=岩谷] (原文:英語)
Hardeman, Nick (California Political Desk). "Legislation To Regulate Dead Body Exhibits Moves On To The Governor". Office of California Assembly Member Fiona Ma, August 15, 2008. [魚拓 ]




脚註:(脚註を見る)





写真:

  1. ^ ABC Store. "20/20: Human Bodies On Display - But Where Did They Come From?/Plane Crash Survivor: 2/15/08". [魚拓]
  2. ^ California State Assembly Democratic Caucus. "Legislation to Regulate Dead Body Exhibits Approved by Assembly Committee", Jan 16, 2008. [魚拓]
  3. ^ Wikipedia. "California State Assemblywoman Fiona Ma", September 18, 2008 at 18:12. Author: Charlie Nguyen from Berkeley, CA, United States of America.
  4. ^ ABC News Store. "Anatomy of worldwide body trade". [魚拓]
  5. 1 2 Noyes, Dan. "Lawmaker wants limits on body exhibits". abc7news.com, January 16, 2008 | 7:11 PM. [魚拓]
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コメント

AB1519;08/18/2008

RedFox様
「AB1519」の訳助かります
ただ最終法案文は08/18/2008のようです。これもお願いします。
Bill Documents
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/postquery?bill_number=ab_1519&sess=CUR&house=B&author=ma

  • 2008/11/10(月) 16:25:09 |
  • URL |
  • 穀場 #o4oRD86c
  • [ 編集]

穀場さん

情報ありがとうございます。確かに6月17日の第9版は最終版ではないですね。
見た感じでは8月11日の第11版が最終稿のようです (法案の知事室への提出が8月18日ですが)。
この法案の訳をやったのは、穀場さんに前回コメントを頂いた少し後の9月中旬でしたが、その時点でネット上で見付けていた法案の最新のものが6月17日版だったので、第9版以降の改訂を見落としていました (汗

実際、第10版で随分と書き換えられている箇所があるので、第9版はこれはこれとしても、最終稿の訳はいずれにしても必要ではありますので、近日中に対応させて頂きます。

  • 2008/11/10(月) 17:53:01 |
  • URL |
  • 文太 (Red Fox) #gJtHMeAM
  • [ 編集]

付属資料のAB1519の全訳を、第9版から最終版の第11版に差し替えました。第10版で全体の半分位が書き直されているため、内容的にはかなりの違いがあり、分量も大幅に増えています。

  • 2008/11/11(火) 16:05:18 |
  • URL |
  • Red Fox #gJtHMeAM
  • [ 編集]

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